こんにちは、ぐっきんです。
今回は副業のアルバイトなどの確定申告のやり方についてです。
サラリーマンの方で会社に内緒に副業しているという方も多いのではないでしょうか。
そもそもアルバイトなどの副業をすると
会社にはバレてしまうものなのでしょうか?
バレてしまうとしたら、
それを防ぐ手立てはあるのでしょうか?
今回はその辺りの解決策について書いていきたいと思います。
副業すると会社にバレる?
まずはそもそもサラリーマンが副業すると会社にはバレてしまうのでしょうか?
これに関しては結論を言ってしまえば”バレます”。
ただし、これは何もしないで普通に過ごしていればバレるということです。
ではどこからバレてしまうのでしょうか?
バレる理由はズバリ”住民税”です。
住民税というのは一般的に会社の給料から天引きされるのが普通です。
しかしながら会社に通知される住民税には副業での収入分も含まれてしまうのです。
なので副収入がある人の場合は明らかに他の社員よりも住民税が高くなってしまうのです。
ここで会社は「ん?これはちょっと住民税が多すぎないか?」となるわけですね。
じゃあ絶対バレてしまうのかとそういう訳でもありません。
会社にバレないようにするためには?
住民税を通して会社に副業がバレると書きましたが、
逆に言えば会社は住民税からでしか副業を把握することが出来ないという見方も出来ます。
なのでそこさえなんとかクリア出来れば会社にバレずに済むということです。
では副業分の住民税を会社に通知しないようにすることは出来るのでしょうか?
これに関してはズバリ”出来ます”。
住民税が会社に通知される流れとしては、
①収入元である会社や職場から役所へ収入金額の報告がいく
(役所では、それを元に住民税を計算するわけですね)
②そこからはじき出された住民税が本業の会社に送られる
という流れですね。
ではこれを断ち切るにはどうすればいいのか?
それはズバリ”自分で納付する”ということです。
実はアルバイトなどの副収入に関する分の住民税については、
自分で納付するという方法があるのです。
これを『普通徴収』と言います。
普通徴収に関しては役所に電話をかけて、
住民税の副収入分を普通徴収にしたいという旨を伝えればオッケーのです。
ただしそれは副業分の収入に対し確定申告をしているのが前提です。
なので3月には確実に確定申告をするようにして下さいね。
ちなみに確定申告の書類の中にも、
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄がありますので
「自分で納付」という欄にチェックをいれておきましょう。
そうすると、5月か6月に市町村から副業分の納税通知書が来るので
それを自分で払込みすれば完了です。
まとめ
会社によっては副業がOKのところもあると思いますので、あなたの会社の就業規則を確認してみて下さい。
副業される場合は、ほぼほぼ確定申告が必要になってくるかと思いますので、今回の記事を参考にバレないようにしていってください。
そして、
・会社にバレるポイントは住民税
・確定申告して普通徴収にする
この2つは必ず覚えておいてください。
PS.
僕は副業からネットビジネスというものを初めて、5ヶ月後には会社員の給料を超えるぐらい収入を得ることができました。
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