こんにちは、ぐっきんです。
今回はサラリーマンとして働いている方に向けての記事です。
僕自身サラリーマンとして働いているのですが、
皆さん休憩時間というのはきっちり貰っているのでしょうか。
そもそも休憩時間は法律的にはどういう風に義務付けられているのでしょうか?
しかも残業などがある場合は休憩時間は増えるのでしょうか?
そんなわけで、今回は労働者の休憩時間について書いていきたいと思います。
そもそも休憩時間の定義とは??
そんなこと知ってるよ!という方も多いと思いますが、
まずは今一度休憩時間の定義というのを再確認しておくましょう。
休憩時間とは、
『労働から離れることを保証されている時間』
ということです。
注意してほしいのが、例えば販売系の仕事をしていて、
お客さんが全くいない待機時間があったとすると、その時間はしっかり労働時間ということになります。
実際僕の通う会社では、お昼休憩中でもお客さんが来店すれば接客にいかなければならないような就業体系になっています。
しかし、本来の休憩時間というのは、
接客や電話受けなどはもちろん、全ての業務から離れることが出来る時間なのです。
休憩時間の3原則
実は休憩時間には3原則というものがあります。
順に説明していきましょう。
①休憩時間の位置の原則
休憩は、休憩時間の途中に与えなければならないという原則です。
例えば、朝来て始業後すぐ休憩とか、夕方終業直前に休憩を与えてはいけませんよという決まりです。
休憩はあくまで仕事と仕事の間に取るものですよということですね。
②一斉付与の原則
これは従業員に対して一斉に休憩を与えて下さいという決まりです。
理由としては休憩の効果を上げる為に設けられたようです。
しかし業種によってはズラして休憩を与えることも認められています。
販売員や郵便局、映画館や飲食店など、全員が一斉に休んでしまうと業務に差し支えてしまうという業種の場合は認められているわけですね。
③自由利用の原則
これは、休憩時間は労働から離れることを保証した時間であるため、
その休憩時間中は自由に利用させなければならないという決まりです。
上でも書いたように、全ての業務から開放された時間を与えなければならないという決まりです。
しかし職場から外出する場合に許可を受けさせるなどの行為は違法にはならないようです。
以上が休憩の3原則になります。
個人的には特に③が一番大事な部分になるのかなと思います。
休憩時間の長さについて
それでは労働時間に対する休憩時間についても触れていきたいと思います。
基本的に休憩時間の長さについての規定は2種類です。
①6時間超えから8時間までの労働:休憩45分
②8時間を超える労働:60分
ということなのですが、例えば①の場合、
6時間を超えるということなので、ぴったり6時間の場合は休憩時間を与える義務は無いということになりますので注意して下さい。
残業にに対する休憩時間は??
しかしながら8時間を越えて大幅に残業となってしまった場合、休憩時間は多めにもらえるのでしょうか?
例えば10時間、12時間、14時間とかなりの残業になってしまった場合に休憩時間もどんどん増えていくのでしょうか?
それについて説明しますと、
”8時間を越えた労働に対しては1時間の休憩を与えるという義務しかない”
というのが答えです。
「は?10時間でも14時間でも休憩1時間しかないってこと?」という声が聞こえてきそうですが、そう言われればそれは”その通り”ということです。
つまり真のブラック企業になると、
昼間に1時間の休憩を与えておいて、あとは深夜までノンストップで残業させるという悪行がはびこっているのです。
まとめ
今回は、労働者に与えられるべき休憩時間について書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?
こう見ると結構ちゃんと休憩を貰っていない方も多いのではないでしょうか?
僕は販売系の仕事をしているのですが、正直販売から完全に離れることが出来る時間はありまん。
なのでそれはやっぱり法律違反になってしまうというわけです。
でもそのぐらいならまだ良いのですが、上に書いたように残業で恐ろしいまでの労働を強いる会社もあるということです。
おそらくこれから労働環境の格差というのはますます広がっていくと思われます。
ちゃんとしている会社とブラックな会社の差がはっきり出てくるようになってくると、良い会社に入れれば良いかもしれませんが、ブラック会社に入ってしまった時はひとたまりもありません。
なので、僕は今のうちに会社依存の生活から脱却することを強くオススメしています。
ではそのためにはどうするか?
それは非常に簡単なことです。
必要なのは”自分で稼げるようになる力”です。
それだけで会社に依存する必要はほぼなくなります。
なので現在僕はそうなる為の方法をメルマガを通して伝えていきたいと思っています。
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